不動産が売れない…。競売にかけられても売れないときはどうするの?

公開日:2024/06/15

もし不動産が売れず、競売にかけても買い手がつかなかった場合、どうなるのでしょうか。この記事では、一般的な競売の流れから、買い手がつかないときにどうなるのかについて詳しく解説します。最悪のシナリオに進まないためにも競売について、よく理解しておきましょう。

一般的な不動産競売の流れとは

不動産競売は、債権者が債務者に対する債務を償却する手段として行われるプロセスで、裁判所が債務者の所有する不動産を差し押さえ、それを売却し、得られた代金を債務の弁済にあてる手続きです。この手続きは、裁判所が主導し、債務者の意向は考慮されません。通常、市場価格よりも低い価格で競売が行われることが一般的です。

入札

競売に参加する人々が入札を行います。これは、不動産を取得するための価格競争となります。

開札

入札が終了すると、各入札者の提案金額が公開されます。これにより、最も高額な入札者が明らかになります。

落札

最高金額を提示した入札者が不動産を落札します。これにより、新たな所有者が確定します。

裁判所による売却許可決定

落札後、裁判所が取引を正式に承認する必要があります。これは公正なプロセスが行われたことを確認する手続きです。

代金支払い

落札者は不動産の代金を支払います。この支払いが完了すると、債務者の債務が一部または完全に解消されます。

所有権移転・不動産引渡し

代金支払い後、不動産の所有権が落札者に移転し、不動産が引き渡されます。これで競売は完了し、新たな所有者が物件を所有します。

特別売却について

もし落札者がいない場合、競売は成立しません。成立しなかった場合は「特別売却」に移行し、再び市場に供給されます。特別売却については後述します。

特別売却と落札者がいないときの対応

不動産や財産の売却は、時には特別売却が必要となることがあります。特別売却では、一般的な入札とは異なり、「早い者勝ち」の方式が採用されます。最初に入札した人がそのまま落札できる仕組みですが、この方法には裁判所が設定した売却基準価額以上でなければならないという条件があります。

通常、特別売却の入札期間は一週間となっています。しかし、時として特別売却でも買い手が見つからない場合があります。これに対処するためには、以下の手順が取られます。

まず、買い手が見つからない場合、売却基準価額を下げて再び期間入札が行われます。それでもなお買い手が現れない場合、再度特別売却に移行します。このプロセスは最大で3回繰り返されます。これにより、買い手が見つからないまま競売が進行した場合でも、柔軟な対応が可能となります。

しかしながら、特別売却が3回行われても買い手が見つからない場合、競売は取消しとなります。競売の取消しは、債務者の残債務が消滅するわけではありません。債務者は引き続き債務返済の請求を受ける可能性があり、支払いが困難な場合は破産手続きを検討する必要があります。

結局買い手が見つからないときはどうなるの?

不動産競売は、債務者の債務返済が難しい場合に債権者が行う手続きであり、競売が成立しないとさまざまな影響が生じます。そこでまず理解したいのが「不動産競売が取消しになったとしても、残っている債務が消えることはない」ということです。

競売が不成立となった場合、債務者は引き続き住宅ローンの債務を負い続けなければなりません。これにより、経済的な負担が続き、困難な状況に陥ることがあります。債権者にとっても競売が不成立となると、自宅以外の資産の差押えを検討する可能性があります。これは、債権者が債務者の未払い債務を回収する手段の一つであり、債務者にとってはさらなる財産の喪失が懸念されます。

また、競売が不成立でも固定資産税の支払いは継続されます。債務者は、住宅ローンの債務を背負いながらも、不動産を所有し続けることで発生する税金を支払わなければなりません。このため、財政的なプレッシャーが増すこととなります。債務者は引き続き債務返済の請求を受けることになり、支払いが困難な場合は破産手続きを検討する必要が生じます。

任意売却について

そもそも競売にかけられる前に任意売却を検討することが大切です。任意売却は、専門の不動産会社を通じて行われ、競売よりも多くのメリットが存在します。債務者は自ら不動産を売却することで、競売に伴う負担を軽減できる可能性があります。

また、最終的に買い手が見つからない場合の不動産競売の結末は債務者や債権者にとって厳しいものとなります。そのため、慎重な債務管理や不動産の売却オプションの検討が重要です。

まとめ

競売が不成立となった際の最終的な結果は、「期間入札」と「特別売却」のプロセスを3回繰り返しても買い手が見つからない場合、競売は取消しとなります。特別売却とは、通常の競売とは異なり、迅速な売却が求められる場合に採用される手法です。

しかし、買い手が見つからない場合でも慎重かつ柔軟な対応が求められ、競売が取消しとなった場合には債務者の側も引き続き法的な手続きを検討する必要があります。特別売却は不動産や財産の迅速な流通を可能にする一方で、さまざまな法的プロセスが絡むため、関係者は注意深い取り決めと対応が不可欠です。

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